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金融用語

サービサー

サービサーは、債権回収を専門に行う会社のことを指します。
1999(平成11)年2月施行のサービサー法
(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき債権回収を専門に行なっています。
「スペシャルサービサー」とも言われているます。
従来、債権回収業務は、弁護士にだけしか許されていませんでした 。しかし、民間企業が債権回収サービスを提供するという、サービサー制度を創設する目的で、弁護士法に例外規定を設ける改正を行いました。
サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければなりません。
2002年9月末現在、サービサーは67社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがあります。
銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれています。
新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されています。

『サービサーの設立に必要な条件』
・法務大臣の許可を得る
・5億円の最低資本金であること
・暴力団等の関与がないこと
・常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること



[さ]で始まる用語一覧
 
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